猫のマイクロチップ情報登録制度とは?義務化の内容や手続きの流れ・費用をわかりやすく解説
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「猫のマイクロチップ装着が義務化された」というニュースを耳にしたことがあるという人は多いかと思います。
「猫にチップを埋め込むなんてかわいそう」「うちの猫はもうお年寄りだけれど、それでもチップを装着しなければいけないの?」など、さまざまな疑問・不安を抱かれているでしょう。
そこで、このコラムでは令和4年6月1日に施行された「猫のマイクロチップ情報登録制度」について詳しく解説します。
愛猫にマイクロチップが必要なのは、令和4年6月1日以降にペットショップで猫を購入した場合は手続きが必要です。
一方で、同日付から知人・動物愛護団体から猫を譲り受けた場合は「努力義務」でしかありません。ただ、すでにマイクロチップが装着されている場合は所有者の変更登録申請が必要です。
マイクロチップ情報登録制度の4つのポイント
①犬猫等販売業者(ブリーダー・ペットショップなど)は生体取得日から30日以内にマイクロチップを装着させなければいけない
②犬猫等販売業者以外の所有者は生体へのマイクロチップ装着を努力しなければいけない(努力義務)
③マイクロチップを装着した場合は「マイクロチップ装着証明書」の申請・発行を受ける必要がある
④「登録証明書」の登録事務・届出受付を担当するのは「指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)」
猫のマイクロチップ情報登録制度とは
令和4年6月1日に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正・施行され、猫のマイクロチップ情報登録制度の運用がスタートしました。
猫のマイクロチップ情報登録制度のポイントは次の4点です。
- 犬猫等販売業者(ブリーダー・ペットショップなど)は生体取得日から30日以内にマイクロチップを装着させなければいけない
- 犬猫等販売業者以外の所有者は生体へのマイクロチップ装着を努力しなければいけない(努力義務)
- マイクロチップを装着した場合は「マイクロチップ装着証明書」の申請・発行を受ける必要がある
- 「登録証明書」の登録事務・届出受付を担当するのは「指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)」
ここから分かるように、ブリーダーやペットショップが販売する猫については、販売・譲り渡しの前にマイクロチップを装着し、環境大臣による登録義務化が定められています。
また、現在ご家庭などで飼育している猫については、マイクロチップの装着・登録の義務化はされてはいませんが、強く推奨されているという状況です。
猫のマイクロチップ情報登録制度ができた理由
令和4年6月1日以降、ペットショップ・ブリーダーなどが取り扱う猫についてマイクロチップ装着義務が課された理由は、所在不明になった猫の身元を明らかにしやすくするためです。
たとえば、地震などの災害、迷子などにより、猫の行方が分からなくなることがあります。
その際に、どこかで野良猫・捨て猫として保護された猫にマイクロチップが装着されていれば、リーダーで登録情報を読み取って所有者の元に帰せるようになります。
このように、不可抗力的な事情によって生家を奪われた猫について、元の生活環境に戻れる道を作るために、マイクロチップ情報登録制度がスタートしました。
猫のマイクロチップ情報登録制度の手続きの流れ
それでは、猫のマイクロチップ情報登録制度を利用する際の手続きの流れについて具体的に見ていきましょう。
令和4年6月1日以降にペットショップで猫を購入した場合の流れ
- ブリーダーが獣医師・愛玩動物看護師にマイクロチップ装着を依頼する
- 獣医師・愛玩動物看護師が猫にマイクロチップを装着する
- 獣医師・愛玩動物看護師がブリーダーに「マイクロチップ装着証明書」を発行する
- ブリーダーが指定登録機関に「マイクロチップ装着証明書」を提出して登録申請する
- 指定登録機関がブリーダーに「登録証明書」を交付する
- ブリーダーがペットショップに「猫・登録証明書」を同時に譲渡しする
- ペットショップが指定登録機関に「所有者の変更登録」を申請する
- 指定登録機関がペットショップに「登録証明書」を交付する
- 飼い主がペットショップで猫を購入する(「猫・登録証明書」を同時に受け取る)
- 飼い主が指定登録期間に「所有者の変更登録」を申請する
- 指定登録機関が飼い主に「登録証明書」を交付する
- 住所変更や猫の死亡時に再び登録内容変更の届出を行う
つまり、飼い主さんがペットショップから猫を購入した段階(⑨)では、すでにマイクロチップが装着されており、「ペットショップを所有者」とする登録証明書が発行されているということです。
マイクロチップ装着済みの猫については、所有者情報に変更が生じるたびに登録内容変更の届出が義務化されているので、ペットショップで猫を購入して譲り受けた後は、すみやかに指定登録機関に所有者情報の変更を申し出ましょう。
令和4年6月1日以降に知人・動物愛護団体から猫を譲り受けた場合の流れ
令和4年6月1日以降に「犬猫等販売業者以外」から猫を譲り受ける場合、その生体にマイクロチップが装着済か否かで手続きの流れは異なります。
まず、すでにマイクロチップ装着済の猫を譲り受けた場合には、飼い主さんには所有者の変更登録申請が義務付けられます。
次に、まだマイクロチップを装着していない猫を譲り受けた場合には、その生体にマイクロチップを装着させるかどうかは飼い主さんの判断によるものです。
ですから、「所在不明時のリスクを軽減したい」というお考えなら、飼い主さん自身の責任で動物病院でチップの装着を依頼し、その後の情報登録手続きを履践する必要があります。
これに対して、このケースのマイクロチップ装着義務は「努力義務」でしかないので、チップ装着施術を受けさせずにご自宅で猫と過ごすことも可能です。
猫のマイクロチップ装着義務化に関するよくある疑問
最後に、猫のマイクロチップ装着義務化に関して寄せられる質問を紹介します。
- マイクロチップとはどのようなもの?
- マイクロチップ情報登録制度を利用するにはいくらかかる?
- マイクロチップ装着費用について利用できる補助金制度はある?
- 制度運用前から一緒に過ごしている猫にもマイクロチップを装着しないとダメ?
- 猫にマイクロチップを装着するのは危険では?
- マイクロチップは猫のどこに装着するの?
- 子猫にもマイクロチップ装着義務が課されているの?
- マイクロチップ情報登録制度の疑問点はどこに相談すればよい?
猫に装着するマイクロチップはどのようなもの?
猫に装着するマイクロチップは、直径約2mm、長さ8mm~12mm程度のサイズで、円筒型です。
※出典:犬と猫のマイクロチップ情報登録 | 環境省(マイクロチップの実物写真)
電子タグにはアンテナ・ICが内蔵されており、15桁の識別番号が記録されています。
専用の読み取り機で識別番号を取り込めば、データベース上に登録された飼い主さん情報を照会できます。
生体適合ガラス製などが素材なので健康面の問題や副作用・後遺障害などを生じるおそれはありません。
また、マイクロチップにはGPS機能が搭載されているわけではないので、電磁波などによる生体への懸念も払拭できます。
マイクロチップの仕組みや挿入事例については、「学びの部屋」公益社団法人日本愛玩動物協会HPをご参照ください。
猫のマイクロチップ情報登録制度の費用はいくらかかる?
猫のマイクロチップ情報登録システムの申請費用は次のとおりです。
登録 | 所有者の登録 | オンライン申請:300円 紙申請:1,000円 |
---|---|---|
登録証明書再交付 | 登録証明書の再交付 | オンライン申請:200円 紙申請:700円 |
変更登録 | 所有者の変更 | オンライン申請:300円 紙申請:1,000円 |
登録事項変更 | 住所・氏名・連絡先などの変更 | 無料 |
なお、各種申請とは別に、飼い主さん負担で猫にマイクロチップを装着させる場合には、動物病院での施術費用が発生します。
動物病院ごとに料金設定が異なるのでご注意ください。
猫にマイクロチップを装着する費用を補助金で賄える?
飼い主さん自身が猫にマイクロチップを装着する場合には動物病院などで施術を受ける必要があり、原則として飼い主さんが全額装着費用を負担しなければいけません。
ただ、自治体によっては、マイクロチップ装着推進事業に力を入れています。
装着施術1件につき所定の補助金(1,000円~1,500円程度)が支給されるため、経済的な負担を軽減しながら猫のマイクロチップ装着を実施可能です。
マイクロチップの装着費用の補助金制度を利用するには、各自治体で定められた手続きを履践する必要があります。
補助金支給枠にも限りがあるので、受給をご希望の場合には、すみやかにお住まい地域の相談窓口までお問い合わせください。
参照:「マイクロチップ装着推進事業」横浜市HP
参照:「犬・猫のマイクロチップ装着費用の補助について」名古屋市HP
令和4年5月31日以前から飼っている家猫にもマイクロチップを装着しないとダメ?
マイクロチップの装着義務化は、事故・災害・脱走などによって行方不明になった猫が飼い主さんと再会できる確率を高める目的で実施された制度です。
そのため、すべての猫についてマイクロチップの装着が推奨されているのが実情です。
ただ、法制度上、令和4年5月31日以前から飼っている家猫に対する装着義務は「努力義務」でしかありません。
ですから、「猫にマイクロチップを埋め込むなんてデメリットが大きそうだ」「猫がマイクロチップを気にしてストレスを感じるのはかわいそう」とお考えなら、マイクロチップを装着しなくても法律違反の責任を問われることはないのでご安心ください。
猫にマイクロチップを装着するのは危険では?
猫にマイクロチップを装着するのはかわいそうに思えるかもしれませんが、制度設計上、最大限猫の安全に配慮した取り組みが実施されています。
たとえば、皮下に埋め込む際に感じるのは通常の注射をうつ場合と同程度の痛みです。
また、インジェクターも細いサイズのものが開発されており、猫が感じる負担も軽減されています。
もちろん、猫自身が感じているデメリットを人間が正確に把握しきるのは不可能です。もしかすると、大きなデメリットが存在しているかもしれません。
繰り返しになりますが、ペットショップ等以外から猫を譲り受けてマイクロチップ未装着の場合や、ご自宅で昔から飼っている猫については、マイクロチップ装着は努力義務でしかないので、飼い主さんの判断で装着しないことも許されている状況です。
愛猫のことを最優先に考えて、マイクロチップを装着するか否かをご判断ください。
猫のマイクロチップはどこに装着するの?
通常、マイクロチップは猫の首の後ろの皮下に埋め込まれます。
装着行為は獣医療行為に該当するため、獣医師が専用のインジェクター(チップ注入器)を用いて処置します。
子猫でもマイクロチップの装着が義務化されているの?
ブリーダー・ペットショップで管理する猫については、子猫・成猫にかかわらずマイクロチップが装着義務化されています。
ただし、子猫の身体が小さ過ぎる段階でマイクロチップを装着するのは危険なので、おおよそ生後4週齢以降の個体を対象に処置が実施されるのが一般的です。
生後91日以上の猫の場合、生体取得日から30日以内または販売の日までのうち、早い時期までに装着しなければいけません。
これに対して、生後90日以内の猫については、販売の日までに装着すればよいとされています。
参照:「犬・猫のマイクロチップの装着等の義務化について」大阪市HP
猫のマイクロチップ情報登録制度の疑問点はどこに相談すればよい?
猫のマイクロチップ情報登録制度については、動物愛護及び管理業務を所管する環境省が指定する「指定登録機関」により公式HP及びコールセンターを開設しています。
義務化の内容や手続きの流れについて疑問点がある場合には、以下よりお問い合わせください。
- 環境省公式Webサイト
- コールセンター:03-6384-5320(8時~20時)
- フォームでのお問い合わせページ
まとめ
猫のマイクロチップ情報登録制度には、「所在不明になった猫を家にかえしやすくなる」というメリットがあります。
ただ、猫は注射などの処置を受けるだけでストレスを感じるものです。
また、取り除けないマイクロチップを装着させることに抵抗感を抱かざるを得ないという飼い主さんもいらっしゃるでしょう。
愛猫にマイクロチップを装着させるかどうかを決めるのは飼い主さん自身です。
飼育状況や環境、猫の性格なども総合的に考慮して、マイクロチップ情報登録制度を利用するか否かをご判断ください。
*この記事は、OpenAI社が提供するGPTのAPIを活用して作成しています。オジィがすべて確認していますが、お見苦しい点、間違い、誤表記などがあればお気軽にお問い合わせください。